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ストーカー・つきまとい被害などへの対応

ストーカー規制法による対処のほか,同法の対象外のものに対しては,各都道府県のいわゆる迷惑防止条例による対処が考えらます。

ストーカー規制法

所定のストーカー行為やつきまといなどに対しては,刑事処罰を求めて刑事告訴をすることが考えられるほか,警告の申出をすることで警察による警告・聴聞を経て公安委員会に禁止命令を発してもらうことが考えられます。
また,上記の警告については,緊急性がある場合には,仮の命令がなされることがあります。
これらのほか,援助の申出をすることにより,必要な援助を受けることもできます

迷惑防止条例

例えば大阪府では,大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例10条1項が,不当な金銭要求目的によるつきまといなどを規制しています