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弁護士による成年後見・補助・補佐申立て,任意後見

父や母,きょうだいの方が,認知症などにより財産を十分に管理できなくなったなどの場合には,成年後見制度などの制度を活用することが考えられます。
また,症状が悪化する前に,任意後見制度を利用することも有益です。
なお,亡くなられた後の対応も必要な場合などには,財産管理契約制度をご検討いただくことが有用なことがあります。

弁護士ができること

速やかな申立てが期待できます

成年後見などの申立ては,弁護士に依頼しなくても可能です。
しかし,申立てに必要な資料の収集などには,一定の手間と時間がかかります。
そこで,申立てを弁護士にご依頼いただければ,こうした手間から解放され,また,速やかに申立てを終えることが期待できます。

成年後見人に弁護士を指定できます

成年後見人などには,ご家族の方など近親者の方が就任することもできます。
しかし,相続人が多数おり,かつ互いに疎遠な場合など,身内の方が就任されることにより後の相続などに悪影響が出かねない場合などには,信頼のおける第三者を選任される方が適切なことがあります。